精神障害者保健福祉手帳の申請・更新手続き方法!体験談をもとにわかりやすく解説します
84万人以上の方が所持している※①精神障害者保健福祉手帳。
精神疾患を抱える私たちにとっては、とても大切な手帳ですが、その実態を知らない方も多いはず。
そこで本記事では、精神障害者保健福祉手帳の基本情報を徹底的にまとめてみました。
申請や更新手続きの方法なども、自身の体験談と合わせて紹介しています。
興味のある方は、ぜひご一読ください。
※①:厚生労働省「『平成 28 年 生活のしづらさなどに関する調査(全国在宅障害児・者等実態調査』の結果を公表します」(2019)より。
精神障害者保健福祉手帳とは
精神障害者保健福祉手帳(精神障害者手帳)とは、簡単に言うと、「あなたには精神障害がありますよ」ということを認定する手帳です。
この手帳は、精神障害を持つ方の自立と社会参加を目的に作られたもので、「精神障害者手帳」と略されることが多いです。
手帳を取得できるのは、以下の条件に当てはまる方です。
- うつ病、統合失調症、薬物依存症、てんかん、器質性精神障害、発達障害精神障害、その他の精神疾患を抱えている方
- 障害や病気の影響で、長期にわたって日常生活や社会生活に制約がある方
- 初診から6か月以上が経過している方
なお、精神障害と知的障害の両方をお持ちの方は、障害者手帳とともに療育手帳※①を取得することが可能です。
詳しくは、お住いの市町村の窓口に問い合わせてみてくださいね。
※①:知的障害がある方が申請できる手帳。
手帳を持つと何が変わる?
手帳を取得すると、さまざまなサービスやサポートを受けることができます。
主なサービス・サポート内容を以下にまとめてみました。
この後の項目で紹介する「等級」や、住んでいる地域によって少し変わる部分もあるのですが、だいたいはこんな感じです。
もし手帳を取得した場合は、受けられるサービスやサポートがまとめられた用紙をいただけるはずなので、そちらをチェックしていただくのが一番確実かと思います。
また、手帳についてもっと詳しく知りたい方は、以下の記事もぜひ参考にしてくださると嬉しいです。
等級について
精神障害者保健福祉手帳の等級は、「1級」「2級」「3級」の3種類あります。
厚生労働省の公式サイトでは、等級について、以下のような判断基準が設けられています。
1級 | 精神障害であって、日常生活の用を弁ずることを不要ならしめる程度のもの |
2級 | 精神障害であって、日常生活に著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
3級 | 精神障害であって、日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの |
何やら難しいことが書いてありますが、要するに、
という感じで、「日常生活を送るにあたり、どの程度周囲のサポートが必要なのか」を基準に等級が決定されることが多いようです。
ちなみに私は、周囲のサポートは必要最低限で大丈夫なので、3級の手帳を所持しています。
申請手続き
手帳を申請する場合は、以下の書類を市町村の窓口に提出する必要があります。
- 申請書
- 医師の診断書または障害年金の証書の写し
- 本人の写真(縦cm×横3cm)
- マイナンバーカード(不要な場合もあり)
申請書は、市町村の窓口でいただくことができますし、市町村によっては、市役所等のHPからダウンロードできる場合もあります。
診断書については、主治医の先生に相談すると、ほぼ必ず書いてくださるはずです。
ただし、完成までに1か月近くかかる場合が多いので、余裕をもって書いていただくようにしましょう。
ちなみに、障害年金を受給されている方は、証書の写しで申請をおこなうこともできますよ。
なお、本人による提出が難しい場合は、代理での提出が可能な場合もありますし、市町村によっては、郵送での提出を受け付けているところもあるようです。
気になる方は、お住いの市町村へ問い合わせてみてくださいね。
更新手続き
手帳の有効期限は、交付日から2年が経過する日の月末となっています。
そのため、手帳の更新は、2年に1回おこなう必要があります。
提出書類や手続きの方法は、基本的には申請のときと同じです。
(更新通知はないので、ご自身でしっかり確認して更新しなければいけません。)
ただし、手続きのタイミングによっては、新しい手帳が届く前に、手帳の有効期限が切れてしまう場合があります。
その場合、新しい手帳が届くまで、諸々のサービスやサポートを受けることができません。
更新手続きは期限が切れる3か月前から可能なので、もし更新を希望する場合は、早めに手続きや準備をおこなうようにしましょう。
自立支援医療受給者証との同時申請・更新も可能
精神障害者手帳は、自立支援医療受給者証※②との同時申請や同時更新が可能です。
手帳を申請する方のほとんどは自立支援医療を利用している方だと思うので、同時に申請・更新ができるのはとてもありがたいですね。
手帳と自立支援医療を同時申請・更新する場合は、手帳用の診断書のみで手続きができます。
詳しい手続き方法は、各市町村の窓口へ問い合わせてみてくださいね。
※②:指定した医療機関や薬局の医療費が1割負担になる手帳のようなもの。申請には、医師の診断書や申請書等の書類が必要。
申請・更新したら、いつ頃届く?
精神障害者手帳は、申請・更新手続きをおこなってから手元に届くまで約2か月ほどかかると言われています。
参考までに、私自身の申請・更新の流れを紹介します。
- 2022年3月上旬に申請手続き⇒5月上旬に自宅へ到着
- 2024年2月下旬に更新手続き⇒4月下旬に自宅へ到着
どちらも自立支援医療との同時申請・更新でしたが、やはり、手元に届くまでちょうど2か月かかりました。
申請・更新をおこなう場合は、なるべく時間に余裕をもって手続きした方が良さそうですね。
まとめ
本記事では、精神障害者保健福祉手帳の基本情報や申請・更新方法について、体験談をもとにまとめてみました。
精神障害者手帳の存在は、まだあまり世の中に知られていないように思います。
私も、2021年にうつ病を患うまで知りませんでした。
もっと多くの方に手帳の存在を知ってもらい、精神障害を抱える方が少しでも過ごしやすい世の中になったらいいなと思います。