精神疾患

精神障害者保健福祉手帳とは?申請・更新の手続き方法や手帳を持つメリット・デメリットを手帳(3級)所持者が解説します

yuki-yoshida

84万人以上の方が所持している※①精神障害者保健福祉手帳。

精神疾患を抱える私たちにとってはとても大切な手帳ですが、その実態を知らない方も多いはず。

そこで本記事では、精神障害者保健福祉手帳の基本情報を徹底的にまとめてみました。

申請や更新手続きの方法はもちろん、手帳を持つメリット・デメリットなども、自身の体験談と合わせて紹介しています。

障害者手帳のことを詳しく知りたい方は、ぜひご一読ください。

※①:厚生労働省「『平成 28 年 生活のしづらさなどに関する調査(全国在宅障害児・者等実態調査』の結果を公表します」(2019)より。

精神障害者保健福祉手帳とは

精神障害者保健福祉手帳(精神障害者手帳)とは、簡単に言うと、「あなたには精神障害がありますよ」ということを認定する手帳です。

精神障害を持つ方の自立と社会参加を目的に作られたもので、「精神障害者手帳」と略されることが多いです。

そんな精神障害者手帳について、取得条件や等級、受けられるサービスなどの基本情報を以下にまとめてみました。

手帳を取得できる条件

手帳を取得できるのは、以下の条件に当てはまる方です。

精神障害者手帳を取得できる方
  • うつ病、統合失調症、薬物依存症、てんかん、器質性精神障害、発達障害精神障害、その他の精神疾患を抱えている方
  • 障害や病気の影響で、長期にわたって日常生活や社会生活に制約がある方
  • 初診から6か月以上が経過している方

なお、精神障害と知的障害の両方をお持ちの方は、障害者手帳とともに療育手帳※②を取得することが可能です。

詳しくは、お住いの市町村の窓口に問い合わせてみてくださいね。

※②:知的障害がある方が申請できる手帳。

等級

精神障害者保健福祉手帳の等級は、「1級」「2級」「3級」の3種類あります。

厚生労働省の公式サイトでは、等級について、以下のような判断基準が設けられています。

1級精神障害であって、日常生活の用を弁ずることを不要ならしめる程度のもの
2級精神障害であって、日常生活に著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
3級精神障害であって、日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの
厚生労働省「精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準」

何やら難しいことが書いてありますが、要するに、

等級のポイント
  • 1級:周囲のサポートがないと生活できない
  • 2級:周囲のサポートがなくても生活できるが、場合によっては難しい
  • 3級:周囲のサポートは必要最低限でOK

という感じで、「日常生活を送るにあたり、どの程度周囲のサポートが必要なのか」を基準に等級が決定されることが多いようです。

ちなみに私は、周囲のサポートは必要最低限で大丈夫なので、3級の手帳を所持しています。

主なサービス・サポート

手帳を取得すると、さまざまなサービスやサポートを受けることができます。

主なサービス・サポート内容を以下にまとめてみました。

主なサービス・サポート
  • 所得税や住民税の控除
  • NHK受信料の減免
  • 公共施設やレジャー施設の入場料金の割引
  • 鉄道、バス、タクシー、飛行機などの運賃の割引
  • 携帯料金の割引
  • 障害者職場適応訓練の実施
  • 公営住宅の優先入居

等級や住んでいる地域によって少し変わる部分もありますが、だいたいはこんな感じです。

手帳を取得すると、自身の等級や地域で受けられるサービスやサポートがまとめられた用紙をいただくことができます。

詳しいサポート内容等は、そちらをチェックしていただくのが一番確実かと思います。

申請・更新手続き

この章では、精神障害者保健福祉手帳の申請・更新手続きについてまとめてみました。

「申請・更新をしたらいつ頃自宅に届くのか?」という多くの方が抱く疑問についても、自身の体験談と合わせて紹介しています!

申請手続きの方法

手帳を申請する場合は、以下の書類を市町村の窓口に提出する必要があります。

申請に必要なもの
  • 申請書
  • 医師の診断書または障害年金の証書の写し
  • 本人の写真(縦cm×横3cm)
  • マイナンバーカード(不要な場合もあり)

申請書は市町村の窓口でいただくことができますし、市町村によっては、市役所等のHPからダウンロードできる場合もあります。

診断書は、主治医の先生に相談すると、ほぼ必ず書いてくださるはずです。

ただし、完成までに1か月近くかかる場合が多いので、余裕をもって書いていただくようにしましょう。

ちなみに、障害年金を受給されている方は、診断書の代わりに証書の写しで申請をおこなうこともできますよ。

なお、本人による提出が難しい場合は、代理での提出や郵送での提出が可能な市町村もあるようです。

気になる方は、お住いの市町村へ問い合わせてみてくださいね。

更新手続きの方法

手帳の有効期限は、交付日から2年が経過する日の月末なので、2年に1回更新手続きをおこなう必要があります。

提出書類や手続きの方法は申請の時と同じなのですが、注意しなければいけない点が2つあります。

1点目は、更新通知が来ないこと。

2点目は、手続きのタイミングによって、新しい手帳が届く前に手帳の有効期限が切れてしまう場合があることです。

手帳の期限が切れてしまうと、新しい手帳が届くまでは諸々のサービスやサポートを受けることができません。

更新手続きは期限が切れる3か月前から可能なので、もし更新を希望する場合は、早めに手続きや準備をおこなうようにしましょう!

自立支援医療受給者証との同時申請

精神障害者手帳は、自立支援医療受給者証※③との同時申請や同時更新が可能です。

手帳を申請する方のほとんどは自立支援医療を利用している方だと思うので、同時に申請・更新ができるのはとてもありがたいですね。

手帳と自立支援医療を同時申請・更新する場合は、手帳用の診断書のみで手続きができます。

詳しい手続き方法は、各市町村の窓口へ問い合わせてみてくださいね。

※③:指定した医療機関や薬局の医療費が1割負担になる手帳のようなもの。申請には、医師の診断書や申請書等の書類が必要。

いつ頃届くのか?

精神障害者手帳は、申請・更新手続きをおこなってから手元に届くまで約2か月ほどかかると言われています。

参考までに、私自身の申請・更新の流れを紹介します。

  • 2022年3月上旬に申請手続き⇒5月上旬に自宅へ到着
  • 2024年2月下旬に更新手続き⇒4月下旬に自宅へ到着

どちらも自立支援医療との同時申請・更新でしたが、やはり、手元に届くまでちょうど2か月かかりました。

申請・更新をおこなう場合は、なるべく時間に余裕をもって手続きした方が良さそうですね。

手帳を持つメリット

では、障害者手帳を持つとどのような利点があるのでしょうか?

この章では、障害者手帳所持歴2年の私が「手帳を持っていて良かった!」と感じたことを紹介します。

︎公共施設などの料金が割引になる

個人的に、手帳を持って一番良かったなと思うのは、さまざまな施設の利用料が割引になることです。

テーマパーク、植物園、水族館、美術館、博物館、映画館、お寺など……。

お恥ずかしい話、私は障害年金とわずかな収入で毎日を過ごすのが精いっぱいなので、こういった割引はとてもありがたいですね。

割引額は施設によって異なり、半額になるところや無料になるところまでピンキリです。

だいたいの施設は同行者(1名まで)も割引になるので、「外出には付き添いが必須」という方でも安心して利用できます。

また、「障害者手帳で行こう!~全国版~」というサイト では、手帳割引が適用される施設が都道府県ごとに詳しく掲載されています。

気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

︎乗り物に割引価格で乗れる 

手帳を持っていると、電車やバス、飛行機、タクシーなどの乗り物に特別料金で乗ることができます。

とはいえ、電車やバスは割引が適用されない路線も結構あるため、事前確認が必須です。

ちなみに、タクシーは運賃の10%が割引になりますが、こちらもタクシー会社によっては割引適用外のところがあります。

タクシーの手帳割引を利用したい場合は、電車やバス同様に事前確認をおこなうのがおすすめです。

︎スマホ料金が割引になる 

ドコモ、au、ソフトバンクの各種スマートフォンを所持している場合、障害者手帳を所持している方向けの割引サービスを受けることができます。

私はauのスマホを所持しているので、毎月の基本使用料や各種サービス使用料が割引になる「スマイルハート割引」というサービスを利用しています。

auの場合だと、auショップでの申し込みはもちろん郵送での申し込みもできるので、外出が難しい方でも安心です。

「サービスを利用してみたい!」と言う方は、各携帯会社の公式サイトを確認してみてくださいね。

︎障害者雇用や就労支援事業所を利用しやすい

障害者雇用や就労支援事業所を利用したい場合は、手帳を持っていた方が圧倒的に有利です。

それは、手帳がないと応募できない求人や、利用できない事業所があるからです。

特に障害者雇用の求人は、「障害者手帳を持っていること」という応募条件を設けている企業も少なくありません。

私は一時期、就労支援事業所を利用していた時期があるのですが、その事業所もやはり「精神障害者手帳を持っている人」という利用条件が設けられていました。

求職している方や、事業所の利用を検討している方は、手帳ひとつ持っておくだけで選択肢の幅が広がりますよ。

手帳を持つデメリット 

この章では、精神障害者手帳所持歴2年の私が思う「手帳を持つデメリット」について紹介します。

「デメリット」というよりも、「手帳を所持する際に覚悟しておいた方がいいこと」という意味合いが強いかもしれません。

︎人に見せる時に勇気がいる 

まず1つ目のデメリットは、「人に見せる時に勇気がいる」ということです。

手帳割引を利用する場合、施設の受付の方やタクシーの運転手さんなどに手帳を見せなければいけません。

その時にちょっとだけ勇気がいるというか、相手の顔色が気になります。

今まで一度も嫌な顔をされたことはないのですが、それでもやっぱり、毎回ちょっと怖いですね。

私の場合は対人恐怖症を患っているので、余計に勇気がいります……。

︎申請・更新手続きが大変

2つ目のデメリットは、申請や更新手続きが大変なことです。

何枚もの書類を手配し、記入し、主治医の先生に診断書を書いてもらって、市役所に提出する……。

その行為は、精神病患者にとって、ものすごく負担がかかります。

私も二度の申請・更新手続きを経験しましたが、簡単なように思えるにも関わらず、ものすごく手間と時間がかかりました。

「今すぐに手続きするのはしんどい」「ちゃんとできる自信がない」という方は、ある程度症状が落ち着いてきてからでも良いかもしれません。  

まとめ

本記事では、精神障害者保健福祉手帳の基本情報や申請・更新方法、手帳を持つメリットやデメリットについて、体験談をもとにまとめてみました。

手続きはめちゃくちゃ大変ですが、それを除けば大きなデメリットや不満点はないですし、個人的には、手帳を取得して良かったなと思っています。

しかし、精神障害者手帳の存在は、まだあまり世の中に知られていないように思います。

私も、2021年にうつ病を患うまで知りませんでした。

もっと多くの方に手帳の存在を知ってもらい、精神障害を抱える方が少しでも過ごしやすい世の中になったらいいなと思います。

ABOUT ME
ゆき
ゆき
生きづらさマイスター
1996年生まれ。佛教大学大学院・社会学専攻社会学研究科(修士課程)修了。自身のさまざまな生きづらさ体験をもとに、ブログやSNSで情報発信をしながらお話会・講演等をおこなっています。
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