精神障害者保健福祉手帳とは?等級の違いや申請・更新方法を3級所持者が解説!

84万人以上の方が所持している※①精神障害者保健福祉手帳。
精神疾患を抱える私たちにとってはとても大切な手帳ですが、その実態を知らない方も多いはず。
そこで本記事では、精神障害者保健福祉手帳の基本情報について、手帳所持者の視点からまとめてみました。
等級の違いや申請・更新手続きの方法など、自身の体験談をもとに紹介しています。
障害者手帳のことを詳しく知りたい方は、ぜひご一読ください。
※①:厚生労働省「『平成 28 年 生活のしづらさなどに関する調査(全国在宅障害児・者等実態調査』の結果を公表します」(2019)より。

精神障害者保健福祉手帳とは
この章では、精神障害者保健福祉手帳の基本情報をまとめました。
手帳の申請を検討している方は、ぜひ参考にしてみてください!
手帳の概要
精神障害者保健福祉手帳とは「私は精神障害を持っています」ということを、社会に対してわかりやすく表明できる手帳です。
手帳を持つことで、豊かな暮らしを送るためのさまざまな支援・サービスを受けることができるようになります。
手帳自体は無料で作成できますが、作成にあたっては、医師の診断書や申請書などの書類が必要です。
詳しくは【申請手続きの方法】の項目をご確認ください。

世間では「精神障害者手帳」と略されることが多いです。
取得条件
手帳を取得できるのは、以下の条件に当てはまる方です。
- うつ病、統合失調症、薬物依存症、てんかん、器質性精神障害、発達障害精神障害、その他の精神疾患を抱えている方
- 障害や病気の影響で、長期にわたって日常生活や社会生活に制約がある方
- 初診から6か月以上が経過している方
なお、精神障害と知的障害の両方をお持ちの方は、障害者手帳とともに療育手帳※②を取得することが可能です。
詳しくは、お住いの市町村の窓口に問い合わせてみてください。
※②:知的障害がある方が申請できる手帳。
等級の判断基準
精神障害者保健福祉手帳は、1級から3級まで3種類の等級があります。
厚生労働省の公式サイトでは、等級について以下のような判断基準が設けられています。
1級 | 精神障害であって、日常生活の用を弁ずることを不要ならしめる程度のもの |
2級 | 精神障害であって、日常生活に著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
3級 | 精神障害であって、日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの |
数字が小さくなるほど「重度の精神障害がある」と見なされ、1級の場合は受けられるサポートや支援が2級・3級と比べて多くなります。
等級の違い=サポートの必要度?
「等級の違い」を示す公の情報は、先ほど紹介した厚生労働省の判断基準のみです。
しかし、上記の判断基準は抽象的なので、イメージが掴みづらい方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで、先ほど紹介した厚生労働省の判断基準をわかりやすく解釈し直した表を作成してみました(あくまでも個人的見解であることをご了承ください)。
- 1級:周囲のサポートがないと生活できない
- 2級:周囲のサポートがなくても生活できるが、場合によっては難しい
- 3級:周囲のサポートは必要最低限でOK
いろいろなネット情報を見ていると「日常生活を送るにあたり、周囲のサポートがどの程度必要なのか」ということが一番の判断基準になっているように思います。
そのため、正しい等級で申請を通らせるためには、医師による診断書がとても重要です。
自身の状況を正しく書いてもらえるように、普段の日常生活や周囲のサポート体制などを詳しく伝えておくと良いでしょう。

ちなみに私は、周囲のサポートは必要最低限で大丈夫なので、3級の手帳を所持しています。
主なサービス・サポート
手帳を取得すると、さまざまなサービスやサポートを受けることができます。
等級や住んでいる地域によって変わる部分もありますが、だいたいはこんな感じです。
以下の記事では、さまざまなサービスを利用して感じた手帳のメリット・デメリットもまとめています。
ご興味がある方は、ぜひこちらも合わせてご覧ください!

申請手続き
この章では、精神障害者保健福祉手帳の申請手続きについてまとめてみました。
「申請したらいつ自宅に届くのか?」という多くの方が抱く疑問についても、自身の体験談をもとに紹介しています!
申請手続きの方法
手帳を申請する場合は、以下の書類を市町村の窓口に提出します。
- 申請書
- 医師の診断書/障害年金の証書の写し
- 本人の写真(縦cm×横3cm)
- マイナンバーカード(不要な場合もあり)
申請書は市町村の窓口でいただくことができますし、市町村によっては、市役所等のHPからダウンロードできる場合もあります。
一番注意しなければいけないのは、主治医の先生に診断書をお願いすると、完成までに1か月ほど時間がかかる場合が多いことです。
「相談したらすぐに書いてもらえる」というケースは稀なので、余裕をもって医師に相談するようにしましょう。
ちなみに、障害年金を受給されている方は、診断書の代わりに証書の写しで申請ができるので、手帳取得にかかる費用や時間を少し短縮できます!

本人による提出が難しい場合、代理での提出や郵送での提出が可能な市町村もあるようです。
気になる方は、お住いの市町村へ問い合わせてみてくださいね。
自立支援医療受給者証との同時申請
精神障害者手帳は、自立支援医療受給者証との同時申請が可能です。
指定した医療機関や薬局の医療費が1割負担になる手帳のようなものです。申請には、医師の診断書や申請書等の書類が必要です。
手帳を申請する方のほとんどは自立支援医療を利用している方だと思うので、同時に申請ができるのはとてもありがたいですね。
障害者手帳と自立支援を同時に申請する場合、自立支援申請用の診断書は不要で、手帳申請用の診断書のみで手続きができます。
詳しい手続き方法は、各市町村の窓口へ問い合わせてみてくださいね。
手元に届くまで約2か月かかる
精神障害者手帳は、申請手続きをおこなってから手元に届くまで約2か月ほどかかると言われています。
私が申請をおこなった時も、ちょうど2か月ほどかかりました。
- 2022年3月上旬に申請手続き
⇒2022年5月上旬に自宅へ到着
申請するタイミングや地域によって多少の差はあると思うので、ひとつの目安として参考にしていただければ幸いです。

ちなみにこの時は、自立支援医療との同時申請でした。
更新手続き
この章では、精神障害者保健福祉手帳の更新手続きについてまとめました。
更新の際に気をつけるべきポイントも、体験談をもとに紹介しています!
更新に手続きの方法
更新手続きは申請時とほぼ同じで、必要書類を揃えて市町村の窓口に提出します。
- 申請書
- 医師の診断書/障害年金の証書の写し
- 本人の写真(縦cm×横3cm)
- マイナンバーカード(不要な場合もあり)
郵送や代理手続きが可能な場合もあることや、障害年金の証書で手続きができることなど、基本的には申請時と変わりはありません。
自立支援医療受給者証との同時更新
申請時と同様に、自立支援医療受給者証との同時更新もできます!
ただし、自立支援のほうは1年ごとの更新が必要なので、手帳の更新がない年は、自立支援単独で更新手続きをおこなわなければいけません。
自立支援医療は、有効期限終了の3か月前から更新が可能です。
手帳との同時更新を予定されている方は、更新漏れがないようご注意ください。
更新のタイミング
手帳の有効期限は「交付日から2年が経過する日の月末」のため、2年に1回の頻度で更新手続きをおこなう必要があります。
- (例)2024年3月2日交付の場合
⇒有効期限は2026年3月31日まで
更新手続きは有効期限の3か月前から可能なので、スケジュールやメモに書いておくと忘れずに済みます。

もしも有効期限内に更新手続きが間に合わなかったら、速やかにお近くの市町村窓口に問い合わせてみてください。
更新時に注意したいこと
更新をおこなう際、注意しなければいけない点が2つあります。
- 更新通知が来ないこと
- 手続きのタイミングによっては、新しい手帳が届く前に有効期限が切れてしまうこと
手帳の期限が切れてしまうと、新しい手帳が届くまでサービス・サポートを受けることができません。
もし更新を希望する場合は、早めに手続きをおこなうようにしましょう!
手元に届くのは、やっぱり2か月後
更新の際も申請時と同じで、手元に届くまで2か月ほどかかると言われています。
ただ、私が2024年に手続きをした時はタイミングが良かったのか、思っていたよりも少し早めに届きました。
- 2024年3月上旬に更新手続き
⇒2024年4月下旬に自宅へ到着
それでもやはり、2か月弱はかかっています。
手帳が手元にない状態を避けたい方は、できるだけ早めに更新手続きをおこなうことをおすすめします。

この時も、自立支援医療との同時更新でした。
まとめ
本記事では、精神障害者保健福祉手帳の基本情報や等級の違い、申請・更新方法について、手帳所持者が体験談をもとにまとめてみました。
精神障害者手帳の存在は、まだあまり世の中に知られていないように思います。
もっと多くの方に手帳の存在を知ってもらい、精神障害を抱える方が少しでも過ごしやすい世の中になることを願っています。